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東京高等裁判所 昭和44年(ネ)1222号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し金一、八三六円の支払をせよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用、認否は、被控訴代理人において証拠として(中略)を提出したほかは、原判決事実摘示の通りであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の請求は失当であると認めるものであり、その理由は原判決のそれと同一であるから、これを引用する。

よつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用し、主文のように判決する。

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